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私見公論
2012年8月17日(金)19:48

障害者福祉について/下地 徹

私見公論 43


一、障害者福祉法

 第一条(法の目的)この法律は障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、障害者を援助しおよび必要に応じて保護し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 第二条(自立への努力および機会の確保)
 すべての障害者は自ら進んでその障害を克服する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
 すべての障害者は社会を構成する一員として、社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

 第三条(国・地方公共団体および国民の責務)
 国および地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護を総合的に実施するよう努めなければならない。
 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

 以上のように、障害者福祉について、国、地方公共団体および国民の責務と明記されている福祉の法律は少なく、それを具現化するために、国・県・市町村は障害者福祉計画を策定し福祉サービスを実施している。


 宮古島市においても「みゃーく障がい福祉プラン」を3カ年ごとに策定し、法律の第一、二、三条の条文を細かく分析し、障害者一人一人が自立した生活ができるように市はもとより、地域および民間事業所と綿密な連係を図りながら障害者福祉をきめ細かく実施している。

※障害者手帳を所持していなければ行政は障害者とは認めない。
 手帳所持者のみが福祉サービスを受けることができる。

 手帳所持している方の数によって行政は計画を策定しサービスを実施している。地域では手帳を所持してない障害者がもっといらっしゃるのではないかと思慮される。

 福祉サービスを受けられている方で手帳所持されている3507名中1割の350名程度が現在、地域や民間事業所でサービスを受けている。

 平成18年10月に施行されている障害者自立支援法は「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします」とノーマライゼーション(特別に援助を必要とする人々が自立した通常の社会生活を送ること)理念に基づき、最も身近な市町村で本人が利用したい福祉サービスが利用できるよう、市町村が責任をもって一元的にサービスを提供することと障害者自立支援法が施行された。

 また、今までの障害者福祉法での措置制度では、障害者の福祉ニーズに対応するのは困難な状況であった。しかし、利用時の自己負担が大幅な増となった。厚労省としては本人の障害者年金を考慮に入れて福祉サービスの自己負担額は定めてある。措置制度時の利用者負担額は0円に均しいくらい少額であった。障害者自立支援法施行に当たり、厚労省は年金は本人の金であり、家族の生活費に当てるべきではないとサービス利用者の自己負担を増額した。

 新制度は在宅で、地域で暮らせるようにと強く示されている。障害を持っている方々が地域で暮らすには現状では壁が厚い。物、心のバリアフリーは徐々に解消しつつあるが、まだまだ不十分だと思います。彼らは自立したい意志は健常者よりも強く持っている。障害者が街になれる、街が障害者になれる!閉じこもりがちにならないで、自立に向けて社会参加をすることが大切である。

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