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社会・全般
2018年6月19日(火)9:00

市職員に有罪判決/地裁平良支部

不法投棄ごみ撤去で公文書偽造

 不法投棄ごみ残存問題で、昨年12月に検察庁が市の担当職員を虚偽有印公文書作成と同行使で起訴したことを受けた裁判の判決言い渡しが18日、那覇地裁平良支部で行われた。判決では、市環境衛生課長補佐の上地広男被告(45)に対して検察側の求刑通り、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。今後、14日以内に控訴しなければ有罪が確定する。市総務課は「有罪が確定した段階で本人は失職になる」と説明した。

 判決文では、量刑について虚偽の内容の公文書を市議会に提出するという犯行形態は悪質としながらも、本人が事実を認め反省し、被告人の妻も出廷して更生への約束をし、前科前歴もないとして、刑の執行を3年間猶予するとしている。

 松原経正裁判官は「今回の犯行は公務員やごみ処理行政に対する市民の信頼を失墜させるものであり、許されるものではない。しかし、奥さんがあなたの更生のために努力するという証言もあり、今回は執行猶予とした」と判決理由を説明した。

 さらに、上地被告に対しては「あなたに対する市の最終的な処分がどのようなものになるにせよ、この執行猶予をチャンスと考えて無駄にしないようにしてほしい」と更生を促した。

 この問題は、2014年度に2251万8000円で実施した不法投棄ごみ撤去事業について、城辺保良地区などの崖下3カ所で不法投棄ごみを撤去したはずの現場に大量のごみが残っていたことが原因。

 請け負った業者は、この上地被告と示し合わせて市のクリーンセンターで水増し計量を行ったほか、市に提出した報告書の撤去実績も虚偽であったことが後に判明した。


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