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社会・全般
2021年9月5日(日)9:00

建築ブーム、一段落か/宮古島市

農地転用やや落ち着く/18年度ピーク、19・20年度も高水準

 

宅地化が進む平良久松地区。奥は伊良部島=4日

宅地化が進む平良久松地区。奥は伊良部島=4日

 宮古島の建築ブームを背景に急増した農地の建設用地への転用が、やや落ち着いている。伊良部大橋開通後、ホテルや集合住宅用地の需要が顕著で2018年度は40ヘクタールの農地が転用されピークだった。19、20年度は減ったが大橋開通前と比較すると高水準だ。建築ブームが一段落したのか、新型コロナウイルス感染の影響で投資マインドが冷え込んだのかは不透明だ。

 市農業委員会によると以前は年間10~15ヘクタール程度だった農地転用が18年度には40ヘクタールを超え、19年度は33ヘクタール、20年度は27ヘクタールだった。18年度は宮古空港東側の大型スーパー建設予定地や各地のホテル用地などに転用を許可した。19、20年度は全体の面積は減ったものの、件数は300~390件と多い。伊良部大橋の開通効果で平良久松(久貝・松原)、鏡原(下里)、伊良部島などが多いという。

 市農業委員会のまとめでは、09年度から20年度までの12年間に220ヘクタールが転用され、年平均では約18ヘクタールとなっているが、18年度の40ヘクタールが突出し、12年間の平均値の約2・2倍に達している。19年度が1・7倍、20年度が1・5倍となる。

 転用には地主自らが転用し住宅などを建築する自己転用と、事業などを行うために事業者と地主が一体となって転用を求める場合がある。自己転用は件数や面積はほぼ変わらないものの、事業目的の転用は件数、面積ともに自己転用をはるかに上回る。

 農地は耕作をするための農地と採草地・放牧地のことで、農地に建築物を建てることはできない。建築物を建てるためには、地目を変更しなければならない。転用するためには農業委員会などの許可が必要となる。農業振興地域や10ヘクタール以上の一団、土地改良が行われた農地は基本的に転用はできない。


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