低所得者世帯に支援金/給付事業従事者に辞令
市、来月初旬に申請書送付/新型コロナ
宮古島市の単独事業である低所得者支援給付事業に関する職員への辞令交付式が26日、市役所で行われ座喜味一幸市長から17人の職員に辞令が交付された。室長は松堂英彦福祉政策課長。辞令を受けた職員は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、より厳しい状況に追い込まれている低所得者世帯(非課税世帯)への支援金給付事業に従事する。支給金額は、対象世帯員1人当たり2万円。
交付式で、座喜味市長は「長引くコロナ禍で低所得者、非課税世帯の皆さんは特に厳しい環境にある。そうした人たちを支援するための事業。これまでの給付金事業は給付までに時間がかかるとの指摘もあった。この事業ではスピード感を持って作業に取り組んでほしい」とあいさつした。
給付金の対象基準は、2021年7月1日時点で市に住民基本台帳があり、同年度市住民税課税台帳がある者。
さらに、同年度の住民税非課税世帯で世帯員全員が非課税者となることが条件。
もし、世帯員に未申告者がいる場合、9月30日までに申告を済ませ、非課税者であることの確認が必要。
そのほかにも、子育て世帯については、子育て世帯支援特別給付金(厚生労働省)で支援していることから、今年3月31日時点で18歳未満の子どもがいない世帯も条件としている。
申請方法は、非課税者宛てに市税務課より来月初旬にも発送される「21年度市県民税非課税通知書(お知らせ)」に同支援金のチラシ、申請書を同封する。
世帯全員が非課税であれば給付に該当し、申請書に必要事項を記入し、通帳の写し等の必要書類を添付して返信すれば確認後、2週間程度で給付金が振り込まれるとしている。
一方で、税情報の取り扱い上、非課税者へ通知することから、該当しない世帯も出てくるとし、申請書が届いている世帯でも世帯員に1人でも課税者がいれば対象外となるのことから注意を呼び掛けている。