税金滞納者には交付せず/宮古島市
農薬、肥料の購入補助
市民税や国保税などの税金等を滞納している農家を対象に、農業関係の補助金交付を制限している宮古島市は13日午前、滞納者の公的義務(税金納付等)履行状況を公表した。補助を申請した農家の中で、滞納者は334件。このうち179件は納付か、納付相談に応じたが、残りの滞納者からの反応は無かった。このような農家に対しては事前の通告通り、農薬・肥料の購入補助を見送る。
市は今回、補助金支出における平等性の確保と納税意識の醸成を狙いに農業補助の制度を見直した。
具体的には▽市・県民税▽固定資産税▽軽自動車税▽国民健康保険税▽市営住宅使用料▽土地改良負担金▽農漁業集落排水使用料-のいずれかを納めていない農家に対しては原則として補助金を交付しない。
補助の内容は、農薬や肥料の購入費の一部を助成するというもので、補助額はサトウキビ栽培で使うプリンスベイト剤が夏植えで30%以内、春植えで40%以内の補助がある。有機質肥料は夏植え25%以内、春植え30%以内となっている。
農政課では①公的義務の履行(税金等の完納)②納付相談(分割支払い等)-に応じれば従来通りに補助金を交付する。これに応じなければ原則として補助金交付申請を却下する。
ただ、分割払いには一定の制限を設けている。分割納付を確約しながら、これを実行しない場合は「完納しない限り交付しない」という強い姿勢で臨み、「補助金の食い逃げ」を防ぐ。
市の関係各課が連動する横断的な徴収体制の構築に伴い、滞納者のうち135件が納付、44件が納付相談に応じるなど補助制度を見直した成果は具体的な数字で表れた。ただ、納税通知に対して反応を示さない農家への対応が課題となっている。市農政課では引き続き納税相談に応じるよう呼び掛けていく。