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社会・全般
2016年1月9日(土)9:07

市民有志が市を提訴/不法投棄ごみ残存問題

「違法公金支出」と訴え/下地市長らに賠償請求


住民訴訟の訴状内容について説明する喜多弁護士(中央)と赤嶺弁護士(右)。左は原告代表の岸本氏=8日、宮古空港

住民訴訟の訴状内容について説明する喜多弁護士(中央)と赤嶺弁護士(右)。左は原告代表の岸本氏=8日、宮古空港

 不法投棄ごみ残存問題で住民監査請求を「却下」された市民有志6人が8日、那覇地方裁判所に住民訴訟を提起した。訴状では、違法な公金支出で宮古島市に損害を与えたとして下地敏彦市長を含む市の幹部職員4人に2014年度に実施した不法投棄ごみ撤去事業の予算額2251万8000円全額を市から4人に請求するよう求めている。疑問と疑惑が次々と出ていながら、いまだに全容解明に向けた糸口すら見いだせていないこの問題は、司法の場で判断されることとなった。

 同日、提訴した市民と代理人の沖縄合同法律事務所の喜多自然弁護士と赤嶺朝子弁護士が宮古空港で会見を開き、訴状の内容や今後のスケジュールについて説明した。

 訴状では、今回の事業でいろいろな不正により、市が損害を覆ったとして下地市長のほか、長濱政治副市長、平良哲則生活環境部長、宮国高宣会計管理者の4人に損害賠償を請求している。

 喜多弁護士は「この事業の契約では3カ所をきちんと撤去すると明記されているが大部分のごみが撤去されていないこと自体が債務不履行になる。業者の問題もあるが、実際には市長を含め当局の責任が非常に大きい」と述べた。

 訴状の中では、委託料の毎月の支払いがどういった経緯でなされたかを問題視している。

 喜多弁護士は「この事業の委託料については毎月20%の部分を撤去して最終的に100%を撤去するとし、支払いも5分の1ずつ5回に分けて支払う契約。毎月、その出来高に応じて払っていくことが必要とされていたがそういった確認作業を全く何もしていない。非常にずさんなチェック体制で漫然と5回の支払いがなされたことが一番の問題」と述べた。

 さらに「地方自治法でも契約をした場合は必要な確認作業が記されている。そういった部分からも法律に反した違法な公金支出がなされていると考えている」と訴えた。

 訴えた市民を代表して岸本邦弘氏は「この訴訟は不法投棄ごみ残存問題についての責任の所在をしっかりとした場所で考える裁判になる。弁護士によるとこの裁判は2~3年かかるとしている。その間に多くの市民が自分たちの問題としてしっかり、考えていく機会になることを願っている」述べた。

 住民訴訟が提起されたことについて、長濱政治副市長は「正式に市の方に訴状が届いたらそれを精査して弁護士と相談して対応したい」と述べた。

 原告の市民は、岸本代表のほか、仲松義雄氏、長濱幸男氏、下地博盛氏、砂川洋子氏、岸本和子氏。
 今後、裁判は那覇地裁で行われる。


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