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政治・行政
2013年11月27日(水)9:00

議会承認経ず契約発注/白鳥地区基幹水利工事

県の検査で発覚/市、追認議案提出へ

 2011年度に市が発注した公共工事で、市議会の議決に付さなければならない工事を市議会を経ずに契約発注していたことが26日、明らかとなった。同工事は市伊良部白鳥地内で行われた農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の「白鳥地区基幹水利工事」で、予定価格が議会承認を経なければならない1億5000万円を越えていたにも関わらず、落札額が同額を下回っていたことなどの理由から議会への提出を怠った。10月30日に県が行った市町村振興資金検査で同事実が発覚。市は同日、当時の関係職員3人を「訓告」の処分とし、来る12月定例会に「追認議案」として同事業を改めて提出する方針だ。

 地方自治法第96条と市条例の「市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条」では、市が発注する公共工事の予定価格が1億5000万円以上の工事については市議会の議決に付さなければならないことが明記されている。同「白鳥地区基幹水利工事」は予定価格が1億6485万円で議会議決に付すべき義務があったが、落札額が1億4012万2500円であったため、当時の契約担当職員が議会報告する必要はないと誤って判断し議案提出を怠ったという。

 10月29、30日に行われた県の検査で指摘され同事実が発覚した。下地敏彦市長は地方公務員法に抵触する可能性があるとして11月15日に分限委員会に諮問し同25日に処分の答申があった。

 分限委は「訓告が妥当である」と判断。これを受け下地市長は26日、同契約を担当していた当時の課長補佐と係長級2人の計3人の職員を呼び、「懲戒処分にあたるものではないが、行政上の瑕疵(かし)があったことは否めない」とした上で、二度とこのような事態を起こすことがなく公務員としての責務を果たすよう訓告した。

 本紙の取材に対し、下地市長は「初歩的なミスから生じたものだが、公務員の仕事は法令に基づき行われるので、しっかりと内容を熟知した上で事業は遂行してほしい」と述べ今後、綱紀粛正に努める考えであることを話した。


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