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社会・全般
2016年10月28日(金)9:04

死亡子牛を不法投棄/城辺比嘉の一周道路沿い

子牛が捨てられた現場で状況などを確認する警察署員や市、保健所職員ら=27日、城辺比嘉地区

子牛が捨てられた現場で状況などを確認する警察署員や市、保健所職員ら=27日、城辺比嘉地区

 26日午後、城辺比嘉の県道83号線(一周道路)沿いの崖際に、死んでいる子牛が捨てられているのを市の職員が見つけ、警察や保健所などに通報した。市などが27日午後、不法投棄と見て調べた結果、子牛の耳標から飼い主などが判明した。近くには首輪をした犬も死んでおり、警察が関連も含め調べを進めている。

 子牛が捨てられたのは、23日午後から26日午前の間と見られる。

 27日から、城辺長北や福北地区の海岸沿いなどでイノシシの駆除が行われることを受け、前日から市職員が同地区周辺で、緒準備を進めていた際に発見した。

 子牛は、頭部分が薄い緑色のビニールのような物で覆われていて、開けると個体識別番号が記された耳標が装着されていた。

 番号を調べた結果、飼い主のほか、8月13日に生まれた雄だったことなどが判明した。

 現場は比嘉ロードパークと、城辺総合公園の中間あたりで、車両の出入りが可能な崖際。周辺には腐臭が漂っていた。

 市環境衛生課によると、死んだ牛は飼い主が産業廃棄物として適正に処理しなければならない。

 違反すれば「投棄禁止違反及びその未遂」に問われ、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金が科せられる。

 県農業共済宮古支所によると、死産や病気などで死亡診断書が提出されるのは、母牛も含めて2015年度は455頭だったという。

 適正処理費用は、運搬や処分を含め数万円かかることから、一部の生産農家は牛が死んだ場合、自らの畑地の地中に埋めて処分することもあるという。


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