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政治・行政
2017年4月12日(水)9:07

1486通の通知カード廃棄/マイナンバー制度

保管期間の経過で/宮古島市
交付件数は全体の6%

 昨年1月からスタートしている「マイナンバー制度」で、市が全世帯に届けた「通知カード」のうち、受取人不在などで返送された1486通が昨年10月、保管期間経過により廃棄されたことがわかった。「通知カード」の再交付の申請書は、市民生活課では入手できるが費用は500円となっている。また、直接「マイナンバーカード」を申請する場合の交付手数料は無料となっている。

 これまで、市が発行した「通知カード」の返戻総数件数は、4234世帯分で、そのうち10日現在で2559世帯が通知カードを受け取っている。

 同課によると「当初、『通知カード』の保管期間は60日間だったが、国から延長の通知が来て約1年間保管していたが、昨年10月にその期間の経過により廃棄処分となっている」と説明した。

 そのほか、同課によると市の「マイナンバーカード」対象者数は10日現在で5万3778人で、そのうち同カードの交付件数は3772件となり、全体の6%となっている。

 マイナンバーとは、日本国内の全住民に通知された12桁の番号のことで、その番号は一人一人異なる。また、個人が特定されないように住所地や生年月日などと関係ない番号が割り当てられている。

 マイナンバー制度の施行に伴い発行されているのがマイナンバーカードで、運転免許証・パスポートなどと同じ、写真つきの証明書身分証明書となる。

 同カードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー)、顔写真などが記載されているほか、これらの情報は付属しているICチップに記録されている。

 マイナンバー制度では、各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認でき、国や地方自治体で分散管理する情報の連携が円滑になるなど、さまざまなメリットがあるとしている。

 メリットの一つとして、市では今月から、離島での交付は初となる住民票など各種証明書をコンビニエンスストアで交付するサービスを開始している。

 マイナンバーカードを使用すれば市内のファミリーマート18店舗ほか全国のコンビニで取得することができる。

 利用方法は、マイナンバーカードを持参し、コンビニ店内に設置されているマルチコ(多機能端末機)を操作して取得する。

 同課では「マイナンバーカードを取得すると、コンビニでの証明書発行など利便性もあるのでぜひ検討してほしい」と呼び掛けた。


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