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政治・行政
2019年4月1日(月)8:58

海岸管理条例を施行/宮古島市きょうから

体育施設は指定管理に

 4月からの新年度スタートに伴い、市の海岸管理条例が施行されるとともに、市の体育施設もが指定管理者の市スポーツ協会(砂川恵助会長)が運営していくこととなる。

 新年度からの海岸管理条例では、海岸管理者の管理は市ではなく別団体に委託。海岸管理者は公募で募集するほか、実質的な海岸管理の実施は2020年度からを目指している。

 これまで市内の海岸では、無許可で営業活動を行う業者が現れても、海岸は県管理のため市が指導を行うことは困難な状況だった。

 こうした状況を受け市は、独自で管理が行えるように県土木事務所と18年3月に「一般公共海岸の管理にかかる覚書」を結び、前浜(下地)、吉野(城辺)、砂山(平良)、中之島(伊良部)の海岸4カ所について県から管理権限の移譲を受けた。

 これまで海岸で営業活動を行っていた業者の実績は「白紙」とし、営業希望者には公募への企画提案を求め、管理者の選定は警察の協力を得て暴力団関係者の排除に努めるとしている。

 市の体育施設については4月から、市スポーツ協会が指定管理者として管理・運営に当たる。

 同協会が管理する施設は総合体育館、陸上競技場のほか市民球場、多目的前福運動場、多目的屋内運動場の5施設。

 休館・休場日は毎月偶数週の月曜のみ。祝日はすべて開けてニーズに応えるが、偶数週の月曜に祝日が当たった場合は別の日に休む。陸上競技場併設のトレーニングルームも同様。

 これまで祝日は原則休日の取り扱い(この2年は実態把握で開場)だったが、祝日はすべて開場して市民の利便性向上に努めるとしている。


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