酒気帯び状態確認義務化/改正道交法
各事業所で4月1日から
飲酒運転根絶の取り組み強化として、4月1日から改正道路交通法施行規則が施行され、各事業所で選任された安全運転管理者によって社用車などを運転する運転者の酒気帯びの有無や状態確認、記録の保存などが義務化される。警察庁や沖縄県警はホームページなどで周知を図っており、宮古島警察署では「不明な点は問い合わせを」と呼び掛けている。
乗車定員が11人以上の自動車一台以上保有か自動車5台以上を保有している事業者は自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとして、「安全運転管理者」の選任が必須。同署によると宮古島市では175事業所が届け出ているという。
業務中の飲酒運転による行政処分や罰則は代表者や運行管理責任者などの企業内の責任者も5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性もある。
4月から事業所などでの飲酒運転根絶の取り組みとして改正道交法が施行し、社用車を運転する運転者に対し、目視での状態確認だが、10月からは同管理者がアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確認することが義務化される。
同署では「同制度に関する不明な点は沖縄県警のホームページを見るか宮古島署に問い合わせてほしい」と呼び掛けている。
問い合わせは同署(72・0110)まで。