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政治・行政
2015年1月14日(水)9:00

西里氏問題を審議へ/市選管

定例委員会で内容報告/公職選挙法抵触の可能性


西里氏の問題が公職選挙法に抵触するかどうかについて今後、正式に議題として審議することを確認した市選挙管理委員会の定例委員会=13日、市役所平良庁舎

西里氏の問題が公職選挙法に抵触するかどうかについて今後、正式に議題として審議することを確認した市選挙管理委員会の定例委員会=13日、市役所平良庁舎

 昨年の市議会12月定例会で、自らが取締役を務める建設会社が市から公共工事を受注していたことが議員の兼業を禁止する地方自治法に抵触する可能性があるとして特別委員会が設置された西里芳明氏について、市選挙管理員会は公職選挙法に抵触している可能性があるとして今後、本格的な議論を進めることになった。また西里氏が市議選で選管に提出した候補者届の職業欄に「会社役員」ではなく「会社員」と記していたことが判明した。

 13日に開かれた市選管(下地淳徳委員長)の定例委員会で事務局がこの問題を報告し、次回以降の委員会で正式に議題として審議していくことを確認した。

 公職選挙法104条では、地方公共団体の議会議員の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対して地方自治法第92条の2(議員が請負人等となることを禁止)の規定に関係を有する者は選管に対し、当選の告知を受けた日から5日以内に前記の規定に関係を有しなくなくなった旨の届け出を求めており、その期間に届け出がないときは当選を失うとしている。

 市選管によると、西里氏は市から公共工事を請けていた建設会社の取締役。2013年10月に行われた市議会議員選挙で当選後も、そのまま取締役を務めていた。

 西里氏はこれまでの取材で、市から公共工事を請けてきた会社の取締役であることを認めた上で「公共工事を受注することについては何ら問題はないと思っていた。ただ、議員の職にあって取締役が兼業にあたるというのであれば特別委員会の決定に従う」と話している。

 この問題について県選管は「今回のケースが公職選挙法に抵触するかどうかの判断は難しく、過去の判例等も含めて慎重に議論しながら判断すべきだと思う」と話した。


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