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社会・全般
2016年1月16日(土)9:05

県の許可なく産廃運搬/不法投棄ごみ残存問題特別委

受注資格にも疑問/不自然な行政手法も次々と


県の許可を得ていない業者を市が指名したことについて議論が集中した調査特別委員会=15日、市役所平良庁舎

県の許可を得ていない業者を市が指名したことについて議論が集中した調査特別委員会=15日、市役所平良庁舎

 市議会の第11回不法投棄ごみ残存問題調査特別委員会(佐久本洋介委員長)が15日、市役所平良庁舎で開かれた。2014年度に市の予算で実施したごみ処理事業を受注した業者が産業廃棄物の処理運搬について、県の許可を得ないまま事業を実施していたことが指摘された。これに対して市当局は「現場の不法投棄ごみは基本的に一般廃棄物と見なして事業を進めた」とし、許可が必要ないとの見解を示したが、法的根拠もないまま「一般廃棄物」と断定して事業を進めたことに疑問の声が上がった。

 この問題は、亀濱玲子氏の「入札段階で、資格を持っていない業者を市が入札に指名している」との指摘から始まった。

 亀濱氏によると、市の環境衛生課がこの事業を実施するに当たり選定した5業者のうち、産業廃棄物の処理運搬について県の許可を得ていない業者が3業者あり、そのうちの1業者が同事業を受注した。

 市当局の説明では、今回の事業で収集した不法投棄ごみはすべて一般廃棄物として収集し、その後に一般廃棄物と産業廃棄物に分別して適正に処理したとしている。

 亀濱氏は「産業廃棄物の保管、処理、運搬については『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に違反しているのではないか。この事業は産業廃棄物の資格を持っている業者でやらなければいけない。なぜ、資格を持たない業者を市は選定したのか」と指摘した。

 これに対して担当職員は、不法投棄ごみを一般廃棄物と位置づけることについての「法的根拠はない」とした上で「地域集落から持ち込んだ一般廃棄物と見なしてそれに伴って業者も指名した」と述べた。

 これに対して複数の委員から「勝手な判断」「普通は混在していると判断する」「関係法を準じていないことになる」などの指摘が出された。

 この5業者の選定について、同課の宮国克信主幹は「担当職員からこの5業者が示されたときに課内で話し合って決めた」としている。
 この担当職員は「不法投棄ごみは一般廃棄物だと認識しているので、許可とか持っていなくても大丈夫。しかし、ごみの中には産業廃棄物が入っている可能性があるので、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の課程を修了した業者を3業者入れた。後は県の許可を持っている2業者を選んだ」と説明した。

 これに対して委員からは「産業廃棄物が少しはあるとの判断であるならば、すべて許可を得た業者にするのが当然」との意見が示された。

 市がこれまでに示した同事業についての説明資料の中では、不法投棄ごみの残存状況について一般廃棄物が1056㌧に対して、産業廃棄物も543・7㌧と記されている。


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