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政治・行政
2013年1月22日(火)9:00

下地氏を当選人と決定/きょう当選証書付与式

市長選「選挙会」開く


下地敏彦氏を当選人と決定した選挙会=21日、市役所平良庁舎

下地敏彦氏を当選人と決定した選挙会=21日、市役所平良庁舎

 市長選に伴う「選挙会」(選挙長・真栄城稔市選挙管理委員長)が21日、を市役所平良庁舎で行われ、13日に無投票再選が確定した下地敏彦氏(67)を当選人と決定した。同日、告示した。当選証書の付与式は22日午後2時から、平良庁舎6階会議室で行われる。


 公職選挙法によると「選挙長は、その選挙の期日から5日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者を持って当選人と定めなければならない」としている。

 選挙会は午後2時から開かれ、真栄城選挙長と、候補者が届け出た選挙立ち会い人で市議の垣花健志氏、選挙長が選任した下地賢吉氏、池村新一氏(ともに市選管委員)が出席。候補者の資格要件の確認など被選挙権の調査を行い、異議なしと認めた。

 真栄城選挙長は「公職選挙法第100条第6項の規定により下地氏を当選人として決定する」と宣言した。

 任期満了に伴う宮古島市長選は13日に告示された。2期目を目指す現職の下地氏以外に立候補の届け出が無く、下地氏が無投票当選を果たした。市長選の無投票当選は2005年の市町村合併後初めて。

 選挙会 無投票当選の場合の選挙会においては、選挙長は選挙立会人の意見を聞いて候補者の被選挙権の有無を決定しなければならない。投票が行われる場合においては、選挙の期日に被選挙権を有しない者への投票は無効とすべきとされていることから、開票の段階で、開票管理者が候補者の被選挙権の有無について判断する。しかし、無投票当選の場合は、これらの手続きが省略されるので、選挙会において決定しなければならない。


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